地域密着型サービス事業者等の指定後の変更届出

地域密着型サービス事業者の指定後の変更届出について(介護保険法第78条の5第1項(第115条の15第1項)及び第82条第1項)、既に申請・届出をしている事項について変更があった場合は、10日以内に変更届出書(様式第3号)を添付書類とともに提出する必要があります。

変更届出が必要な事項及び添付書類

変更の届出が必要な事項(介護保険法施行規則第131条の13第1項(第140条の30第1項)及び第133条第1項)を確認の上、変更内容に必要な添付書類とともに提出してください。

変更届出が必要な事項

変更届出に必要な書類

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 健康政策課
〒707-0014 岡山県美作市北山390番地2
電話番号:0868-75-3912
ファックス:0868-72-7702
お問い合わせフォーム