介護給付費算定に係る体制等に関する届出

令和6年4月5日更新:各サービスの添付書類等一覧表を修正しました。

注:「高齢者虐待防止措置実施の有無」及び「業務継続計画策定の有無」について、実施している場合は、届出不要の取扱いとします。

注:新加算を算定する全ての事業所が体制届を提出する必要があります。

令和6年度介護報酬改定に伴い、令和6年4月1日からを適応開始年月日とする報酬区分及び加算算定に係る「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」等の提出期限を、特例的に令和6年4月15日(月曜日)とする取扱いとします。

なお、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」および「介護予防・日常生活総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」については、令和6年4月以降分と令和6年6月以降分で様式が異なるのでご注意ください。

届出日及び加算算定開始月について

(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、地域密着型通所介護、居宅介護支援

令和6年度の加算算定開始時期

  • 令和6年4月15日までの受理:令和6年4月1日から算定開始(特例)
  • 令和6年4月16日から5月15日までの受理:令和6年6月1日から算定開始

通常時の取扱い

  • 届出受理日が毎月15日以前の場合、加算算定開始月は翌月
  • 届出受理日が毎月16日以降の場合、加算算定開始月は翌々月

(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

令和6年度の加算算定開始時期

  • 令和6年4月15日までの受理:令和6年4月1日から算定開始(特例)
  • 令和6年4月16日から5月1日までの受理:令和6年5月1日から算定開始
  • 令和6年5月2日から6月1日までの受理:令和6年6月1日から算定開始

通常時の取扱い

  • 届出受理日が月の初日の場合、加算算定開始月は当該月
  • 届出受理日が月の初日以外の場合、 加算算定開始月は翌月

介護予防・日常生活支援総合事業

令和6年度の加算算定開始時期

  • 令和6年4月15日までの受理:令和6年4月1日から算定開始(特例)
  • 令和6年4月16日から5月15日までの受理:令和6年6月1日から算定開始

通常時の取扱い

  • 届出受理日が15日以前の場合、加算算定開始月は翌月
  • 届出受理日が16日以降の場合、加算算定開始月は翌々月

注意

  • 新たに加算を算定する場合や既に届け出ている加算の種類を変更する場合、新たに減算の対象となった場合に、届出が必要となります。
  • 既に届け出ている加算が算定できなくなった場合についても、届出が必要です。
  • 他市町村の被保険者が利用している場合には、当該市町村に対しても届出が必要です。

届出書類及び添付書類等について

地域密着型通所介護

(介護予防)小規模多機能型居宅介護

(介護予防)認知症対応型共同生活介護

地域密着型介護老人福祉施設

居宅介護支援

介護予防支援

介護予防・日常生活支援総合事業

介護予防通所サービス

介護予防訪問サービス

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 健康政策課
〒707-0014 岡山県美作市北山390番地2
電話番号:0868-75-3912
ファックス:0868-72-7702
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