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【新型コロナ】中小企業向け保証制度(セーフティネット保証5号)

この制度は、取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、自然災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、信用保証協会が保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。

認定要件等

国が指定する業種に属する事業を行っており、新型コロナウイルス感染症に起因して、原則として、最近1月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少しており、かつ、その後2月間を含む3月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少することが見込まれること。

対象者の要件

以下のどちらにも該当する方

  • 市内に主たる事業所があり、事業を営んでいる中小企業者の方
  • 国が指定している業種に該当している方

認定要件

要件1から要件3のいずれかに該当する方

要件1
  • 1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は事業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する方で、企業全体の最近3月間の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少している方
要件2
  • 兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当し、次のいずれも満たす方
  1. 主たる業種の最近3月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること
  2. 企業全体の最近3月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること
要件3

兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っており、次のいずれも満たす方

  1. 指定業種の最近3月間の売上高等が前年同期比で減少していること
  2. 企業全体の最近3月間の売上高等に対する、指定業種の売上高等の減少の割合が5%以上であること
  3. 企業全体の最近3月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること

認定基準の運用緩和等

  • 前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業務内容が拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証5号が利用できるよう認定基準の運用が緩和されます。
  • (対象者)
  1. 業歴3月以上1年1月未満の事業者
  2. 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

対象業種等

セーフティネット保証5号の令和4年1月1日から令和4年3月31日までの間の指定業種については、中小企業庁ホームページ(下記リンク)でご確認ください。

認定申請書の様式

中小企業信用保険法第2条第5項第5号認定(イ)売上高の減少(申請書類)
区分 認定申請書 
要件1で売上減少が見込まれる場合 イ-4
要件2で売上減少が見込まれる場合 イ-5
要件3で売上減少が見込まれる場合 イ-6
中小企業信用保険法第2条第5項第5号認定(イ)運用緩和(1)
指定業種区分 認定申請書
  •  要件1の場合
    最近1月の売上高等と最近1月を含む最近3月間の平均売上高等を比較
イ-7
  • 要件2の場合
    最近1月の売上高等と最近1月を含む最近3月間の平均売上高等を比較
イ-10
  •  要件3の場合
    最近1月の売上高等と最近1月を含む最近3月間の平均売上高等を比較
イ-13
中小企業信用保険法第2条第5項第5号認定(イ)運用緩和(2)
指定業種区分 認定申請書
  •  要件1の場合
    最近1月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較
    その後2月間(見込み)を含む3月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較
イ-8
  • 要件2の場合
    最近1月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較
    その後2月間(見込み)を含む3月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較
イ-11
  •  要件3の場合
    最近1月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較
    その後2月間(見込み)を含む3月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較
イ-14

中小企業信用保険法第2条第5項第5号認定(イ)運用緩和(3)

指定業種区分 認定申請書
  •  要件1の場合
    最近1月の売上高等と令和元年10~12月の平均売上高等を比較
    その後2月間(見込み)を含む3月の売上高等と令和元年10~12月の平均売上高等の3倍を比較
イ-9
  • 要件2の場合
    最近1月の売上高等と令和元年10~12月の平均売上高等を比較
    その後2月間(見込み)を含む3月の売上高等と令和元年10~12月の平均売上高等の3倍を比較
イ-12
  •  要件3の場合
    最近1月の売上高等と令和元年10~12月の平均売上高等を比較
    その後2月間(見込み)を含む3月の売上高等と令和元年10~12月の平均売上高等の3倍を比較
イ−15

詳細は、添付ファイルを参照して下さい。

手続きの流れ

対象となる中小企業者の方は、「認定申請書」「認定申請書(控)」「決算書、確定申告書等(もしくは月別売上表)」を美作市へ提出し、認定を受けて下さい。

その後、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。

保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。

セーフティネット5号 申請 フローチャート(PDF:206.6KB)

認定申請 様式等(ZIP:197.6KB)

中小企業庁ホームページ:セーフティネット保証制度

中小企業庁【指定業種】

中小企業庁【指定業種 追加分】

お問い合わせ
産業政策部 商工政策課 商工政策係
〒707-8501 岡山県美作市栄町38番地2
電話番号:0868-72-6695
ファックス:0868-72-8094
お問い合わせフォーム

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