美作市内において開発事業(土地の造成等にあっては、その面積が2、000平方メートル以上であるもの、建物の設置等にあっては、その延べ面積が500平方メートル以上であるもの、住宅についてはその延べ面積が300平方メートル以上で、かつ5戸以上であるもの)を実施されるときには、「美作市開発事業の調整に関する条例」に基づき、事前に届出が必要です。
開発事業の届出及び協議書の作成について(PDF:138KB)
美作市開発事業の調整に関する条例施行規則(PDF:154.6KB)
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