令和元年度より、譲与が開始された森林環境譲与税は使途が法令で定められており、市町村は森林整備や担い手対策、木材利用の促進や普及啓発などに関する費用に充てることができます。
市町村や都道府県は、森林環境譲与税が適正な使途に用いられることが担保されるように、森林環境譲与税の使途などを公表することが法令で義務付けられています。
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