美作市では、令和3年2月12日(金曜日)から3月15日(月曜日)までの期間に市内各相談会場で所得税・市県民税の申告相談を行います。
この申告は、令和3年度の市県民税の賦課資料となるほか、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料、福祉サービス、公営住宅の入居申請等に関する判定(算定)や各種手当用の所得証明、扶養証明等の資料に用いられます。
申告されないと、国民健康保険税等で軽減が受けられない場合や、各種証明が発行できない場合があります。申告が必要となる方は、必ず期限内に申告をしましょう。
新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、相談会場に来られる際には必ずマスクを着用していただきますようお願いします。また、会場入り口で検温を行いますので、ご協力をお願いします。
毎年、相談会場は混雑します。3密(「密閉」・「密集」・「密接」)を回避するとともに、対面相談時間の短縮を図るため、必要な書類は会場ではなくご自宅で準備していただき、円滑な申告相談にご協力ください。
検温の結果、体温が37.5度以上の場合、申告に必要な書類が準備できていない場合は、会場への入場及び受付をお断りさせていただくことになりますので、その際は後日改めてご来場くださいますようお願いします。
皆様には何かとご不便をおかけすることになりますが、ご理解ご協力をお願いします。
月日 | 第1会場 | 第2会場 |
---|---|---|
2月12日(金曜日) | 作東環境改善センター | 英田公民館 |
2月13日(土曜日) | ||
2月14日(日曜日) | ||
2月15日(月曜日) | 作東環境改善センター | 英田公民館 |
2月16日(火曜日) | 作東環境改善センター | 英田公民館 |
2月17日(水曜日) | 作東環境改善センター | 英田公民館 |
2月18日(木曜日) | 作東環境改善センター | 大原公民館 |
2月19日(金曜日) | 作東環境改善センター | 大原公民館 |
2月20日(土曜日) | ||
2月21日(日曜日) | ||
2月22日(月曜日) | 作東環境改善センター | 大原公民館 |
2月23日(火曜日) | ||
2月24日(水曜日) | 作東環境改善センター | 大原公民館 |
2月25日(木曜日) | 作東環境改善センター | 大原公民館 |
2月26日(金曜日) | 湯郷地域交流センター | 東粟倉基幹集落センター |
2月27日(土曜日) | ||
2月28日(日曜日) | ||
3月1日(月曜日) | 湯郷地域交流センター | 東粟倉基幹集落センター |
3月2日(火曜日) | 湯郷地域交流センター | 勝田総合支所 |
3月3日(水曜日) | 湯郷地域交流センター | 勝田総合支所 |
3月4日(木曜日) | 湯郷地域交流センター | 勝田総合支所 |
3月5日(金曜日) | 湯郷地域交流センター | 勝田総合支所 |
3月6日(土曜日) | ||
3月7日(日曜日) | ||
3月8日(月曜日) | 湯郷地域交流センター | 勝田総合支所 |
3月9日(火曜日) | 湯郷地域交流センター | |
3月10日(水曜日) | 湯郷地域交流センター | |
3月11日(木曜日) | 湯郷地域交流センター | |
3月12日(金曜日) | 湯郷地域交流センター | |
3月13日(土曜日) | ||
3月14日(日曜日) | 湯郷地域交流センター | |
3月15日(月曜日) | 湯郷地域交流センター |
次のいずれかに該当するものがある場合は、美作市の申告相談会場では受付できません。税務署 で申告をお願いします。
津山税務署
津山市田町67番地
電話:0868-22-3147 自動音声
パソコンやスマホから電子申告をすることができます。
従来のマイナンバーカード方式に加え、ID・パスワード方式が導入され、電子申告の利用手続がより便利になりました。
マイナンバー方式で電子申告するためには、マイナンバーカードとパソコンに接続するICカードリーダライタが必要でしたが、税務署で即日発行されるID・パスワードを利用すれば、パソコンやスマホから簡単に電子申告ができます。
電子申告は還付処理が比較的早く、添付書類の提出も省略できる場合があります。ぜひご利用ください。
次の申告をする方は、事前に書類を作成しておく必要があります。書類の作成をしていない方は、申告相談会場にお越しいただいても受付できません。必ず書類を作成してからご来場ください。
相談会場では感染症予防対策に努めますが、相談時間が短縮となるよう、計算が必要な事業の収支内訳書、医療費控除の明細書など書類の事前準備を必ずお願いします。
農業所得の収入・支出がわかる収支内訳書を必ず作成してきてください。
医療費控除の適用を受けるには、「医療費控除の明細書」の添付が必要です。
明細書には、「医療を受けた方の氏名」、「病院・薬局などの支払先の名称」ごとに、支払った医療費の額等を記載します。
なお、領収書は自宅で5年間保存する必要があります。
医療費控除の適用を受けるには、事前にご自身で作成した「医療費控除の明細書」が必要です。健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」など、医療保険者から交付を受ける「医療費通知」を添付すると、この明細書の記入を大幅に省略できます。便利な医療費通知をぜひ活用しましょう。
なお、医療費通知は次の事項が記載されたものをいいます。
令和3年1月1日現在、美作市に住所があり、令和2年中に所得があった方は、申告の必要があります。ただし、次のいずれかに該当する方は、申告の必要はありません。
(参考)
所得税の確定申告や市県民税の申告義務がない人でも、医療費控除、障害者控除、扶養控除などの所得控除を追加して所得税の還付を受ける(住民税を減額する)場合には、申告が必要です。
申告の必要・不要のチェック表を掲載していますので、ご活用ください。
マイナンバーの記載及び提示が必要となります。次の1~3のうち、いずれかを持参してください。
年末調整をされた方や確定申告(住民税申告)をされた方の扶養親族となっている場合は、申告の必要はありません。ただし、美作市外に居住している方の扶養親族となっている方については、非課税証明の発行等に伴い申告をしていただく必要があります。
収入がなく、どなたの扶養親族にも該当しない方は、国民健康保険税や介護保険料の算定等に関係しますので、市県民税の申告が必要な場合があります。
公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等以外の所得金額が20万円以下の場合には、所得税の申告は必要ありませんが、市県民税の申告が必要な場合があります。
公的年金については、年金支払者から市役所に提出される報告書により市県民税の計算を行うため、必ずしも申告の必要はありませんが、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除以外の各種控除の適用を受ける場合や、公的年金等以外の所得がある場合は、市県民税の申告をお願いします。
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