過去、自治会・町内会等の「地縁による団体」は、いわゆる「権利能力なき社団」に該当するものと位置付けられ、その保有不動産について、自治会等の名義で不動産登記をすることができませんでした。
そのため、自治会等で所有する集会所等の不動産の登記名義については、自治会等の会長個人または役員等の共有名義となっている場合もありました。
また、それにより、名義人の死亡による相続問題や名義人の債務不履行による債権者からの不動産差し押さえなどの問題が生じることもありました。
このような問題に対処するため、平成3年4月に地方自治法が改正され、地縁による団体が一定の要件を満たす場合に、市町村長の認可を受けて法人格を取得し、不動産登記の登記名義人となることができる制度が導入されました。
それが、「認可地縁団体制度」です。
制度創設時の趣旨から、町内会や自治会が法人格を取得するためには、不動産等の保有を前提としていましたが、町内会や自治会の活動実態の高度化、多様化により、地域の課題解決に向けた幅広い活動が行われるようになっていることを踏まえ、令和3年に、地域的な共同活動が円滑に行われるよう、不動産等の保有予定の有無に関わらず法人格を取得することが可能になりました。(令和3年11月26日施行)
「町または字の区域その他市町村の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」と定義されています。
いわゆる自治会、町内会等の地域的な共同活動を行っている団体のことを地縁による団体と言います。
注:スポーツ同好会のように特定の目的の活動を行う団体、老人会・婦人会のように構成員に年齢・性別等の特定の属性を必要とする団体は、地縁による団体ではありません。
認可を受けようとする団体は、次の要件を全て満たしていなければなりません。
規約には次の事項が記載されている必要があります。
まず、認可申請することについて、自治会の中でよく話し合ってください。
地縁団体として認可を受けるためには、自治会の総会で認可申請について審議し、設立の意思決定をします。
また、それ以外にも、認可を受けるのに必要な事項(認可要件に合致する規約の制定・改正、代表者の選任、構成員の確定など)の総会議決が必要です。
詳細については、事前に、市民課に相談してください。
実際の申請にあたっては、次の書類を提出してください。
申請書類書式一式が整えば、市民課へ提出してください。
なお、電子メールやファックスでの提出は不可です。
認可要件を満たしているかどうか書類審査を行います。
市長が認可及び告示して認可手続きは完了です。
なお、市長による認可によって法的権利能力を取得しますが、告示があるまでは、第三者に対する法的な能力は有しません。
交付請求に基づき、市長名で証明書(台帳の写し)を交付します。(証明書1通300円)
認可を受けた地縁団体の代表者は、「認可地縁団体印鑑登録」をすることができます。(印鑑証明1通300円)
市長の交付した証明書と移転登記に必要な書類を添え、法務局へ登記手続を行います。
告示事項に変更があった場合、代表者は「告示事項変更届出書」を必要書類とともに市長に提出してください。
告示事項とは、一般的に「認可地縁団体の名称」・「規約に定める目的」・「区域」・「事務所の所在」・「代表者の住所・氏名」です。
平成27年4月1日から認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例規定が地方自治法に設けられ、一定の要件を満たした満たした認可地縁団体が所有する不動産については、美作市長が一定の手続きを経て証明書を発行することで、認可地縁団体が単独で登記の申請を行うことができるようになりました。
所有不動産に対し、登記の特例を活用する意向がある場合は、事前に、市役所市民課までご連絡ください。
良好な地域社会の維持及び形成に資する地域活動を現に行っていることを記載した書類(作成例)(PDF:63.8KB)
認可地縁団体印鑑登録証明交付申請書(WORD:31.5KB)
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