過去、自治会・町内会等の「地縁による団体」は、いわゆる「権利能力なき社団」に該当するものと位置付けられ、その保有不動産について、自治会等の名義で不動産登記をすることができませんでした。
そのため、自治会等で所有する集会所等の不動産の登記名義については、自治会等の会長個人または役員等の共有名義となっている場合もありました。
また、それにより、名義人の死亡による相続問題や名義人の債務不履行による債権者からの不動産差し押さえなどの問題が生じることもありました。
このような問題に対処するため、平成3年4月に地方自治法が改正され、地縁による団体が一定の要件を満たす場合に、市町村長の認可を受けて法人格を取得し、不動産登記の登記名義人となることができる制度が導入されました。
それが、「認可地縁団体制度」です。
「町または字の区域その他市町村の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」と定義されています。
いわゆる自治会、町内会等の地域的な共同活動を行っている団体のことを地縁による団体と言います。
注:スポーツ同好会のように特定の目的の活動を行う団体、老人会・婦人会のように構成員に年齢・性別等の特定の属性を必要とする団体は、地縁による団体ではありません。
認可を受けようとする団体は、次の要件を全て満たしていなければなりません。
規約には次の事項が記載されている必要があります。
市長の認可を受ける場合、または、認可を受けた後に代表者などの変化があった場合には、所定の手続きが必要です。
認可に関する事務は市民課で行っています。
まず、認可申請することについて、自治会の中でよく話し合ってください。
地縁団体として認可を受けるためには、自治会の総会で認可申請について審議し、設立の意思決定をします。
また、それ以外にも、認可を受けるのに必要な事項(認可要件に合致する規約の制定・改正、代表者の選任、構成員の確定など)の総会議決が必要です。
詳細については、事前に、市民課にご相談ください。
実際の申請にあたっては、次の書類をご提出ください。
申請書類書式一式が整えば、市民課へ提出してください。
なお、電子メールやファックスでの提出は不可です。
認可要件を満たしているかどうか書類審査を行います。
市長が認可及び告示して認可手続きは完了です。
なお、市長による認可によって法的権利能力を取得しますが、告示があるまでは、第三者に対する法的な能力は有しません。
【告示事項】
認可を受けた地縁団体について、上記の告示事項や規約に変更があった場合は、法律の規定により届出が必要となります。
事前に市民課へお尋ねください。
認可を受けた団体は、契約行為等で使用する印鑑を登録することができます。
なお、印鑑の登録は代表者本人のみ申請が可能です。
認可地縁団体にかかる告示事項証明および印鑑登録証明書は、市民課で発行します。
証明書1通につき300円の手数料が必要です。
良好な地域社会の維持及び形成に資する地域活動を現に行っていることを記載した書類(作成例)(PDF:63.8KB)
認可地縁団体印鑑登録証明交付申請書(WORD:31.5KB)
認可地縁団体印鑑登録証明交付申請書(記載例)(PDF:267.9KB)
認可地縁団体関係マニュアル(R4.11改訂)(PDF:577.1KB)
認可地縁団体の規約(例)と作成上の留意事項(PDF:426.6KB)
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