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自治会、町内会、自治振興協議会、地区防災会等の自治組織が総会資料等を印刷する場合、市役所庁舎等に設置している印刷機を有料で使用することができます(用紙持込みの場合に限ります。)が、今後は、使用の際に、使用申込書の提出が必要となりますのでお知らせします。