乳幼児・児童生徒医療費給付制度
美作市は子育て、若者を応援しています。詳しくは子育て若者支援プランをご覧ください。
乳幼児・児童生徒への医療費給付制度
美作市では少子化対策の一環として、乳幼児・児童生徒に係る医療費を市が負担する乳幼児・児童生徒医療費給付制度を実施しています。中学校卒業までの方を対象として、医療費受給資格者証を発行し、医療機関などで健康保険を使って治療を受けたときに保護者の方が支払う額(一部負担金)を美作市が助成するものです。
対象となる方
次の要件を満たす0から15歳(中学校卒業まで)の乳幼児・児童生徒が対象となります。
- 美作市の住民であること
- 健康保険に加入していること
対象とならない方
生活保護を受けている方
申請に必要なもの
- 印鑑
- 健康保険証
医療費給付の範囲
乳幼児・児童生徒医療費の対象となるのは、保険診療の範囲内で自己負担する部分です。
次のものは対象となりません
- 容器代
- 検診料
- 文書料
- 入院室・ベッド等の差額
- 第三者行為(交通事故等)で他の責に帰すべきもの
- 医療保険各法の規定による附加給付金又は他の法令等の規定による公費負担金(例;高額療養費、自立支援医療費、日本スポーツ振興センターの給付金等)
受給資格証の使い方
岡山県内の医療機関で受診する場合は、健康保険証と乳幼児・児童生徒医療費受給資格者証を必ず窓口で提示してください。保険診療内の自己負担部分を支払わなくてすみます。
自己負担で支払った場合
岡山県外や乳幼児・児童生徒医療費受給資格者証による診療を扱っていない医療機関で受診したときは、自己負担部分を一度支払ってから後日、払い戻しの申請をしてください。また、補装具や治療用眼鏡なども同様に後日払い戻しの申請が必要になります。
払い戻しの申請に必要なもの
- 印鑑
- 健康保険証、乳幼児等医療受給資格者証
- 領収書(原本)
- 振込口座のわかるもの
- 補装具や治療用眼鏡の場合は医師の意見書(診断書)
届出が必要な場合
以下の場合には市役所に必ず届け出てください。
- 加入保険の変更
- 住所・氏名の変更
- 保護者等の変更
- 転出等で資格を失ったとき
- 第三者行為(交通事故等)による傷病で受診したとき
関連リンク
- お問い合わせ
-
市民部 市民課 国保年金係
〒707-8501 岡山県美作市栄町38番地2
電話番号:0868-72-1143
ファックス:0868-72-8091