情報公開制度

1 情報公開制度とは

美作市では、開かれた市政を実現するために情報公開条例を制定しています。

情報公開制度とは、市が保有する公文書を市民等の皆さんの請求に応じて公開する制度です。

この制度によって、市政に対する市民の信頼を深め、市政参加を推進し、公正で開かれた市政を実現することを目的としています。

2 請求の窓口

請求は担当課の窓口になります。

担当がわからない場合は、美作市役所3階の総務課で受け付けます。

3 請求できる人

  1. 美作市内に住所を有する者
  2. 美作市内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体の代表者
  3. 実施機関が行う事務事業に利害関係を有する者

4 請求できる公文書

職員が職務上作成し、または取得した文書、図画、写真等であって、職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が管理している公文書を請求できます。

5 請求の方法

来庁による請求

 請求書の提出は担当課の窓口になります。

担当がわからない場合は、美作市役所3階の総務課に提出してください。

公文書公開請求書に必要事項を記入の上、提出してください。

請求に際しては、担当課の職員が皆さんの相談に応じます。

郵送等による請求

下の「公文書公開請求書」をダウンロードし、必要事項を記入の上、ページ下部記載のお問い合わせ先まで送付してください。

請求書を記載する際、ご不明な点がありましたらご連絡ください。

また、請求書に不備がある場合は、補正をお願いすることがありますので、記入漏れのないようにご注意ください。

6 公開・非公開

 原則として、請求書の提出があった日から7日以内に公開するかどうかの決定をし、その後、文書でお知らせします。

公開・部分公開の場合はいつ、どこで公開できるかを記入の上、お知らせします。

非公開の場合はその理由を記入の上、お知らせします。

なお、決定の通知が届きましたら、通知書を持って指定の場所へお越しください。

また、公開・部分公開となった公文書は、美作市ホームページ内「新着情報」の「公開請求受付状況」に掲載されます。

7 費用

公文書の閲覧は無料ですが、写しの交付を希望されるときは有料となります。

(A3版1枚(片面)につき10円など)なお、写しの郵送をご希望の場合は、あわせて郵送料も必要となります。

8 公開できない公文書

市が保有する公文書は、公開を原則としていますが、次に揚げる情報が記録された公文書は公開できないことがあります。

  • 法令等の規定により公開することができない情報
  • 個人に関する情報
  • 法人等に関する情報
  • 公共の安全等に関する情報
  • 国等協力関係情報
  • 実施機関等会議情報
  • 意思形成過程情報
  • 事務事業執行情報
  • 非公開条件情報など

ただし、公開できない情報が記録されている公文書であっても、当該部分を容易に切り離すことができる場合は、その部分を除き公開することとなります。(部分公開)

このページに関するお問い合わせ先

総務部 総務課
〒707-8501 岡山県美作市栄町38番地2
電話番号:0868-72-0931
ファックス:0868-72-6367
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