特別徴収(給与からの天引き)

特別徴収

給与からの特別徴収は、所得税の源泉徴収と同様に、事業主である給与支払者が、従業員である給与所得者に毎月支払う給与から個人市県民税を天引きし、納税義務者である従業員に代わって、各従業員の住所地市町村に納入していただく制度です。

地方税法第321条の4及び各市区町村の条例の規定により、原則として、給与を支払う事業者は、法人個人を問わず、従業員の市県民税を特別徴収していただくことになっています。

ただし、所得税の源泉徴収とは異なり、天引きする税額は市町村から通知します。所得税のような税額計算や、年末調整をする手間はかかりません。
事業主である給与支払者の方には、お手数をおかけしますが、制度の趣旨をご理解いただき、法令に基づく適正な特別徴収の実施をお願いします。

給与所得者(従業員)の方の特別徴収のメリット

  • 納期が毎月の年12回であるため、年4回の普通徴収と比較して、1回当たりの負担が少なくてすみます
  • 市役所窓口や金融機関へ出向いて納付する必要がなくなります
  • 給与から天引きされるので納め忘れの心配がありません

なぜ今、特別徴収なのか?

所得税から市県民税への税源移譲に伴い、市県民税額が増加し滞納の増加が懸念されます。税負担の公平性を確保するためにも、美作市の個人市県民税の納税義務者の約8割を占めている給与所得者の特別徴収の実施をお願いします。

平成21年10月から一定要件を満たす65歳以上の方が受け取る公的年金からも、個人市県民税の特別徴収が開始しています。

特別徴収と普通徴収

市県民税の納付方法には、給与からの特別徴収、公的年金からの特別徴収、普通徴収の3種類があります。

給与からの特別徴収

会社や事業主等の給与支払者が毎月の給与の支給の際に、市町村から通知された税額を給与から天引きし、従業員の税額をまとめて市町村に納めます。

公的年金に係る所得分の税額は徴収できません。

公的年金からの特別徴収

社会保険庁などの年金保険者が、市町村から通知された税額を公的年金の支給月に支給される年金分から天引きし、受給者の税額をまとめて市町村に納めます。

65歳以上の年金受給者で一定の要件を満たす方が対象です。

公的年金に係る所得分の税額以外は徴収できません。

普通徴収

納税義務者本人が口座振替または直接金融機関等の窓口で納めます。

特別徴収の流れ

1月

事業主の方から、各従業員の住所地市町村へ給与支払報告書を提出します。

初めて特別徴収される年度は、総括表に「特別徴収実施」と、朱書きで明記してください。なお、次のような従業員は特別徴収ができないので、給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に「普通徴収」と記載し、特別徴収分と仕切り紙等で分けて提出してください。

  1. 他から支給される給与から市県民税が特別徴収されている
  2. パートやアルバイトで、翌年の給与からの特別徴収が不可能
  3. 給与の毎月支給額が少なく、市県民税を天引きしきれない
  4. 給与が毎月支給されない

提出先

  • 従業員の方が1月1日に居住していた市町村の住民税担当課

提出期限

  • 1月31日(土日祝日の場合はその翌日)

5月中旬

給与支払報告書に基づき、市町村では従業員ごとの個人市県民税の税額を計算し、特別徴収税額の決定通知書(事業所用・納税義務者用)、納入書などを事業主へ送付します。
税額の決定通知書(納税義務者用)は、該当の従業員に配布してください。

美作市から送付する書類

  1. 特別徴収税額通知書(事業所用・納税義務者用)
  2. 納入書(年間分)
  3. 特別徴収関係書類綴(各種届出用紙と、記入方法等の説明があります)

6月

市町村から通知された税額を、従業員の6月分給料から天引きを開始します(翌年5月まで毎月天引き)

7月10日

6月分として天引きした市県民税を、翌月10日までに所定の納付書で、金融機関等から美作市に納付します。
7月分以降も同様です。
銀行等のサービスを利用されている場合、納付書は不要です。

随時

従業員の休職、退職等で給与から特別徴収ができなくなった場合や、復職、就職等で特別徴収を開始する場合には、「給与所得者異動届出書」の提出が必要です。
また従業員の退職手当の支払の際に徴収すべき個人市県民税が発生した場合は、毎月の徴収税額と併せて納付書に記入し納付してください。

従業員の方の修正申告に伴う税額変更や、異動届出書の提出により徴収税額が変更した場合は、「特別徴収税額変更通知書」を送付するので、変更月以降は変更通知書に基づき天引きし、納付してください。

従業員の退職や転勤

退職休職

特別徴収されていた従業員が退職休職等により給与の支払を受けなくなった場合は、その翌月以降から5月分までの残りの市県民税は、普通徴収(個人納付)へ変更しますので「給与所得者異動届出書」を提出してください。

ただし、退職される時期によって、次のとおり残りの市県民税額を一括徴収していただく場合があります。

6月1日から12月31日までの間の異動

5月分までの残りの市県民税額を、支給される退職手当などからまとめて特別徴収することを本人が希望する場合は、一括徴収ができるので「給与所得者異動届出書」を提出してください。

翌年1月1日から4月30日までの間の異動

本人の申し出がなくても、地方税法第321条の5第2項の規定により、給与または退職手当から、5月分までの残りの市県民税額を一括徴収することになっているので、「給与所得者異動届出書」を提出してください。

転勤

特別徴収している従業員が、転勤等(退職後に再就職した場合も含む)で給与の支払者が変わった場合は、「給与得者異動届出書」に新たな勤務先などを記入し、提出してください。次の勤務先が決まっていない場合は、普通徴収になります。

年度途中からの特別徴収開始

普通徴収(個人納付)の方で、特別徴収へ切り替えを希望される方は、給与支払者が事務を行うため、お勤め先の経理給与担当の方にご相談ください。

給与支払者の担当者は、中途入社者については、本人の申し出があれば特別徴収できることになっていますので、申し出があったときは、「市民税・県民税特別徴収異動届出書(新規対象者)」を提出してください。

事業所の名称変更や所在地変更

特別徴収義務者である事業所に、所在地(書類の送付先含む)、名称、電話番号等の変更があった場合は、「特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書」を提出してください。

異動届出書が提出されないと・・・

退職休職者の税額について、給与支払者(特別徴収義務者)が納税義務を負うことになります。また退職休職した方へ普通徴収の納税通知書の送付が遅れ、納税者(本人)の負担が大きくなります。

退職金にかかる市県民税

退職金に係る市県民税を納付する場合は、地方税法第328条の4の規定により支払者(徴収義務者)が税額計算をします。

該当者があるときは納入書の「退職所得分」の欄および納付書の裏面の「納入申告書」に必要事項を記載して納付してください。        

このページに関するお問い合わせ先

市民部 税務課
〒707-8501 岡山県美作市栄町38番地2
電話番号:0868-72-0927
ファックス:0868-72-8091
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