固定資産税(家屋)

評価のしくみ

固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基礎として建築後の経過年数を考慮して評価します。

新築家屋の評価

評価額=再建築価格×経年減点補正率

再建築価格とは、評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。

経年減点補正率とは、家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。

新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価

評価額=在来分家屋の再建築価格×経年原点補正率

評価額は、新築家屋の評価と同様に求めますが、再建築価格は、建築物価の変動分を考慮します。
仮に、評価額が前年度の価額を超える場合でも、決定価額は引き上げられることなく、通常、前年度の価額に据え置かれます。

なお、増改築または損壊等がある家屋については、これらを考慮して再評価します。 在来分家屋の再建築価格は、前基準年度の再建築価格×建築物価の変動割合で求めます。 

新築住宅に対する軽減措置

新築住宅は、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。

適用対象

次の1,2を要件を満たす住宅が対象です。

  1. 専用住宅や併用住宅であること。
    ただし、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1 以上のものに限られます。
  2. 居住用部分の床面積が下記の要件以上

新築時期毎の床面積要件

平成9年1月2日から平成12年1月1日

40平方メートル以上240平方メートル以下

一戸建以外の貸家住宅は35平方メートル以上

平成12年1月2日から平成13年1月1日

40平方メートル以上280平方メートル以下

一戸建以外の貸家住宅は35平方メートル以上

平成13年1月2日から平成17年1月1日

50平方メートル以上280平方メートル以下

一戸建以外の貸家住宅は35平方メートル以上

平成17年1月2日以降

50平方メートル以上280平方メートル以下

一戸建以外の貸家住宅は40平方メートル以上

分譲マンションなどの区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。

また、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

減額される範囲

居住部分の床面積が120平方メートルまでのものは、その全部に相当する税額、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する税額が減額の対象となり、その税額の2分の1が減額されます。

なお、対象となるのは、新築された住宅用家屋のうち居住部分だけであり、併用住宅における店舗部分・事務所部分などは減額対象となりません。

減額される期間

  1. 一般の住宅(2以外の住宅)は新築後3年度分
  2. 3階建以上の中高層耐火住宅等は新築後5年度分

このページに関するお問い合わせ先

市民部 税務課
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