国民健康保険税Q&A

質問

  1. 職場の社会保険に入っているのに、私の名義で国民健康保険税の納税通知書が届いたのですが、どうしてですか?
  2. 8月10日に社会保険に加入、15日に国民健康保険資格喪失の届出をして、8月の納期分まで国民健康保険税を支払いましたが、その後、国民健康保険税更正決定通知書と9月納期分の納付書が届きました。この分は支払わないといけないのでしょうか?
  3. 令和3年12月に退職し、令和4年12月末日に社会保険の任意継続が切れたため、国民健康保険加入の届出をしました。その後、令和5年1月に国民健康保険税更正決定通知書が届いたのですが、令和4年中はほとんど収入がないのに、税額が高いと思うのですが?
  4. 今まで口座振替にしていたのですが、世帯主が変わりました。新しい世帯主に変わってから振替ができていないのですが、どうしてですか?
  5. 令和2年4月に社会保険をやめて、令和5年1月に国民健康保険加入の届出をしました。その後、国民健康保険税更正決定通知書が令和2年度分、3年度分、4年度分の3通が届きましたが、納めないといけないのですか? 国民健康保険には入ってないし、保険証も使ってないのですが?
  6. 納期限内に国民健康保険税を納められません。どうしたらよいでしょうか?
  7. 国民健康保険税を滞納するとどうなりますか?

回答

1.職場の社会保険に入っているのに、私の名義で国民健康保険税の納税通知書が届いたのですが、どうしてですか?

お答え

国民健康保険税の納税義務者は世帯主です。

世帯主が職場の社会保険に加入していても、世帯の中に国民健康保険に加入している方がいる場合には、世帯主が納税義務を負うことになります。

このため、納税通知書は世帯主の名義でお送りすることになります。

また、各種届出や申告の義務も世帯主が負います。

2.8月10日に社会保険に加入、15日に国民健康保険資格喪失の届出をして、8月の納期分まで国民健康保険税を支払いましたが、その後、国民健康保険税更正決定通知書と9月納期分の納付書が届きました。この分は支払わないといけないのでしょうか?

お答え

美作市の国民健康保険税の納期は9期に分かれています。
つまり、1年分(12か月分)を毎月納付するのではなく、9回に分割して納付します。

納期の月の税額がその月分の国民健康保険税ではないため、設問のように8月に国民健康保険の資格を喪失しても8月の納期分までで納付が終了するとは限りません。

国民健康保険税は月割賦課であり、年度途中で国民健康保険を脱退した場合、資格を喪失した日の属する月の前月までの加入月数で税額を再算定します。
再算定の結果によっては、国民健康保険の資格を喪失した月以降の納期に税額が残ることがあります。

例えば、7月に国民健康保険の資格を喪失した場合は、4月から6月の3か月分が賦課されますが、4月から6月は納期がないため、7月納期に納付することになります。

3.令和3年12月に退職し、令和4年12月末日に社会保険の任意継続が切れたため、国民健康保険加入の届出をしました。その後、令和5年1月に国民健康保険税更正決定通知書が届いたのですが、令和4年中はほとんど収入がないのに、税額が高いと思うのですが?

お答え

国民健康保険税は前年中の収入をもとに算定します。
令和4年12月末日で社会保険の任意継続の資格を喪失していますので、令和5年1月にお送りした国民健康保険税更正決定通知書は、令和5年1月から3月の3か月分(納期は7期、8期、9期)の税額です。

令和5年1月から3月分は年度でいうと令和4年度(令和4年4月から令和5年3月)ですので、税額算定のもととなる収入は令和3年1月から12月までの収入です。

年度区分による算定のもととなる収入
年度 算定のもととなる収入
令和3年度(令和3年4月から令和4年3月) 令和2年1月から12月
令和4年度(令和4年4月から令和5年3月) 令和3年1月から12月
令和5年度(令和5年4月から令和6年3月) 令和4年1月から12月

4.今まで口座振替にしていたのですが、世帯主が変わりました。新しい世帯主に変わってから振替ができていないのですが、どうしてですか?

お答え

世帯主が変わると納税義務者が変わるため、新しい世帯主で国民健康保険税の口座振替の登録がない場合には口座振替ができません。
口座振替をご希望の場合は、口座振替取扱金融機関の窓口でお申し込みください。

5.令和2年4月に社会保険をやめて、令和5年1月に国民健康保険加入の届出をしました。その後、国民健康保険税更正決定通知書が令和2年度分、3年度分、4年度分の3通が届きましたが、納めないといけないのですか? 国民健康保険には入ってないし、保険証も使ってないのですが?

お答え

納める必要があります。

国民健康保険は、強制加入です(国民皆保険制度)。
したがって、職場の社会保険の資格を喪失したり、他の市町村から転入したときは、14日以内に国民健康保険加入の届出をしなければなりません。

設問の場合は、令和2年4月に社会保険の資格を喪失した日から14日以内に国民健康保険加入の届出をしなければいけませんでした。
「何の保険にも入ってなかった」や「病院にかかってない」という理由で、その間の国民健康保険税が免除になることはありません。
国民健康保険税は最大3年間、さかのぼって賦課されるので、今回、令和2年度分(1年分)、3年度分(1年分)、4年度分(1年分)を納める必要があります。
令和2年度分、3年度分の納期は1回で、4年度分は年度中の残りの納期(2回)で納めます。

設問での年度別賦課対象期間・納期限
賦課年度 賦課対象期間 更正決定通知書送付時期 納期限
令和2年度 令和2年4月から令和3年3月 令和5年2月中旬 令和5年2月末
令和3年度 令和3年4月から令和4年3月 令和5年2月中旬 令和5年2月末
令和4年度 令和4年4月から令和5年3月 令和5年2月中旬 令和5年2月末(8期)、令和5年3月末(9期)

6.納期限内に国民健康保険税を納められません。どうしたらよいでしょうか?

お答え

納期限内に完納されない場合、法律上督促状を発送するように定められています。
督促状発送後も納税しない方に対しては、文書や電話などにより納税を促しています。

しかし、事情によりどうしても納付が困難な方に対しては、分割納付などの相談を実施しています。
納税相談は税務課および各総合支所で常時行っています。
督促等を放置されると、差押等の滞納処分を行うことになりますので、お早めにご相談ください。

7.国民健康保険税を滞納するとどうなりますか?

お答え

国民健康保険税を滞納すると、通常より有効期限の短い有効期限3か月の「短期保険証」が交付されます。
これは有効期限が切れるごとに市民課、税務課または各総合支所に来庁していただき更新・納税相談を実施しなければなりません。

また、特別な事情もなく国民健康保険税を1年以上滞納すると保険証を返還してもらい、代わりに「資格証明書」を交付します。
医療機関にかかるときには医療費を一旦全額自己負担していただきます。

なお、税の滞納をそのまま放置すると税の公平を保つため差押等の滞納処分を行うことになります。

このページに関するお問い合わせ先

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