外国人住民

在留制度

平成24年7月9日から外国人住民の住民基本台帳制度が始まりました。

対象者

観光などの短期滞在者等を除いた、適法に3ヶ月を超えて在留する外国人で日本国内に住所を有する人。

  • 中長期在留者(在留カード交付対象者)
  • 特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)
  • 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
  • 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者

住民票

外国人住民の方にも住民票が作成されます。

複数国籍世帯についても、同じ住民票に世帯全員が記載されます。
なお、施行日(平成24年7月9日)以前の住所・氏名・国籍等の変更履歴、家族事項等は記載されません。

住民票は本庁、各総合支所、各出張所(梶並・福山)でお取りいただけます。

多言語でのご案内

外国人在留総合インフォメーションセンター(平日午前8時30分から午後5時15分まで営業)

電話番号:0570-13904

(IP電話、PHS、海外からの電話:03-5796-7112)

外国人登録原票の各種証明書

外国人登録原票記載事項証明書は発行できなくなりました。

外国人登録原票記載事項証明書の代わりに、居住地等の証明は住民票をお取りいただくことになります。

なお、外国人登録原票の記載事項(平成24年7月9日以前の住所の遍歴など)が必要になった場合には、法務省秘書課個人情報保護係に個人情報の開示請求をしていただくこととなります。

また、亡くなられた方の外国人登録原票の写しは、法務省入国管理局に請求していただくこととなります。

住民登録手続き

外国人住民の方の住所に関する変更は以下の届出が必要です。

手続きの際は必ず在留カード・特別永住者証明書等を持参してください。

国外からの転入(入国)

新規に入国された方、または国外への転出の届出をして出国していた方が再入国された場合、美作市に住所を定めてから14日以内に転入届が必要です。

届出先

美作市役所本庁 市民課 岡山県美作市栄町38番地2

届出人

本人または代理人。

代理人に手続を委任する場合は、委任状及び代理人の本人確認書類が必要です。

必要なもの

  • 届出人の本人確認書類(マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証、健康保険証、在留カード等)
  • 転入される方全員のパスポート
  • 入国された方全員の在留カード(みなし在留カードとして使用可能な外国人登録証明書も含む)または特別永住者証明書(みなし特別永住者証明書として使用可能な外国人登録証明書も含む)、入国審査時、「後日在留カードを交付する」旨が記載されたパスポートをお持ちの方は、在留カードは不要です。
  • 世帯主以外の方は、世帯主との続柄が分かる証明書(証明書がない場合の続柄は「同居人」となります。)外国語によって作成された文書については翻訳者を明らかにした訳文も必要です。

美作市内での引っ越し

美作市外から美作市内へ転入

外国人住民も転出証明書が必要です。

美作市内から美作市外へ転出

外国人住民も転出届が必要です。

世帯主、世帯の変更

新たに中長期在留者となった方

外国人の方が「短期滞在」から中長期在留者(「日本人の配偶者等」や「留学」など3か月以上の在留資格のある方)へと変更になった場合、入国管理局で在留資格変更許可を受けてから14日以内に届出が必要です。

届出先

美作市役所本庁 市民課 岡山県美作市栄町38番地2

届出人

本人または代理人。代理人に手続を委任する場合は、委任状及び代理人の本人確認書類が必要です。

必要なもの

  • 届出人の本人確認書類(マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証、健康保険証、在留カード等)
  • 新たに中期在留者になった方全員の在留カード
  • 世帯主以外の方は、世帯主との続柄が分かる証明書(証明書がない場合の続柄は「同居人」となります。)外国語によって作成された文書については翻訳者を明らかにした訳文も必要です。

出生

日本で子供が生まれた場合、生まれた日を含めて14日以内に出生届を出してください。

父母ともに外国籍の場合、出生届が受理されると、自動的に生まれた子供について外国人住民票が作成されますが、別途在留手続きが必要です。

在留資格取得

出生後60日を越えて日本に在留する場合には、子供にも在留資格が必要です。

出生後61日目を経過しても在留資格を取得していない場合は、自動的に住民登録が抹消され、健康保険や児童手当てなどの各種行政サービスが受けられなくなりますので、必ず在留資格取得申請を行ってください。

両親の両方、またはいずれか一方が特別永住者の方

美作市役所本庁の市民課にて出生から60日以内に特別永住許可申請をしてください。

60日以内ですが、出生届と同時か、またはなるべく早く申請してください。

両親の両方が中長期在留者の方

地方入国管理局にて出生から30日以内に在留資格取得申請をしてください。

子供のパスポートがなくても申請可能ですので、なるべく早く申請してください。

母国への出生申告

駐日外国公館(大使館・領事館)で手続きしてください。

子供のパスポートの取得(希望される場合のみ)

駐日外国公館(大使館・領事館)で手続きしてください。

特別永住者証・在留カードの再交付

特別永住者の方は、特別永住者証明書(これにみなされる外国人登録証明書も含む)を紛失・盗難等により失ったときは、その事実を知った日から14日以内、国外でその事実を知った場合はその後再入国してから14日以内に再交付申請をしてください。

中長期在留者の方は、入国管理局へ届出をしてください。

お問合せ先

  • 広島入国管理局岡山出張所(電話番号:086-234-3531)

届出先

美作市役所本庁 市民課 岡山県美作市栄町38番地2

届出人

16歳以上の方

原則、本人。

ただし疾病その他の理由により本人が来庁できない場合は、ご相談ください。

16歳未満の方

同居の親族

必要なもの

  • パスポート(お持ちの方のみ)
  • 写真1枚(縦4センチ横3センチで、3ヶ月以内に撮影したもの)16歳未満の方は写真は不要です。
  • 警察署長、消防署長等が発行する事実証明(遺失物届出証明書、盗難届出証明書、り災証明など)

このページに関するお問い合わせ先

市民部 市民課
〒707-8501 岡山県美作市栄町38番地2
電話番号:0868-72-0926
ファックス:0868-72-8091
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