マイナンバー制度における特定個人情報保護

マイナンバー制度とは

マイナンバー制度は、住民票を有する全ての方に1人1つの12桁の番号(マイナンバー)を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用する制度です。

マイナンバーは、国民の利便性を高め、行政を効率化し、公平・公正な社会を実現する社会基盤であり、マイナンバー制度が導入されることで、以下のような効果が期待されます。

  • 各種申請等の行政手続の際に提出する書類の削減など、手続きが簡素化されます。
  • 社会保障・税・災害対策の分野で情報連携が円滑になり、行政機関における時間や労力が削減されることで事務の効率化につながります。
  • 所得や行政サービスの受給状況を正確に把握しやすくなり、不正に給付を受けたりすることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細やかな支援を行うことができるようになります。

もっと詳しく知りたい方は

個人情報保護の対策と特定個人情報保護評価

  • マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続きのために、国や地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者などに提供する場合を除き、むやみに他人に提供することはできません。
  • また、他人のマイナンバーを不正に入手することや、他人のマイナンバーを取り扱うものがマイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを不当に提供することは、処罰の対象となります。
  • 市がマイナンバーをその内容に含む個人情報を保有・利用する際は、利用方法や情報の漏えい等のリスク対策などについて、事前にお知らせします。(特定個人情報保護評価)
  • 特定個人情報保護評価にあたっては「特定個人情報保護評価書」を作成し、公表することになっています。特定個人情報保護評価書が完成した事務から順次、公表していきます。

公表中の特定個人情報保護評価書

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独自利用事務について

独自利用事務とは

当市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、独自に番号を利用するものについて、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会に届出(マイナンバー法第19条8号及び平成28年個人情報保護委員会規則第5号の第3条第1項(廃止される前の平成27年個人情報保護委員会規則第3号の第4条第1項を含む。)に基づく届出)を行っており、承認されています。

特定個人情報等の安全管理に関する基本方針

特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラインに基づく美作市特定個人情報等の安全管理に関する基本方針が策定しましたので、お知らせします。

もっと詳しく知りたい方は

特定個人情報保護評価の関係資料のほか、国の行政機関や地方公共団体、事業者等が提出した特定個人情報保護評価書を検索・閲覧することができます。

このページに関するお問い合わせ先

総務部 総務課
〒707-8501 岡山県美作市栄町38番地2
電話番号:0868-72-0931
ファックス:0868-72-6367
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