農業用施設を作るには

転用届出の提出

次の場合、転用前あらかじめ、農業用施設のための転用届出が必要です。

  • 耕作者が農地を耕作の事業に供する他の農地の保全、若しくは利用増進のため、農地以外にする場合
  • 耕作者が2アール未満の農地を農作物の育成若しくは、利用増進のための農業用施設に供する場合

許可が必要な場合もあります。

次のような場合は許可が必要です。

  1. 農業用施設の敷地が2アールを越える場合
  2. 農業用施設の転用するために、所有権の移転や貸借権の設定等権利移動する場合

このページに関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
〒707-8501 岡山県美作市栄町38番地2
電話番号:0868-72-6694
ファックス:0868-72-8094
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