農地転用の際は農業委員会に申請が必要

農地転用とは

農地を農業目的以外の利用を行うため目的変更を行うことを転用といいます。

農地転用するには

農地を転用するには農業委員会への申請が必要です。
  • 農地の耕作者が農地を農地以外にする場合、農業委員会の許可が必要です。(農地法第4条許可)
  • 農地を農地以外にするため、所有権の移転や貸借権等の設定等権利移動をする場合は、農業委員会(4ヘクタール超の転用は農林水産大臣)の許可が必要です。(農地法第5条許可)

許可が必要でない場合

  • 国又は都道府県が、地域振興上や農業振興上の必要性が高い施設等の用に供するために転用する場合。
  • 土地収用法、その他の法律によって収用使用される場合。
  • 耕作者が農地を耕作の事業に供する他の農地の保全、若しくは利用の増進のため、あらかじめ農業委員会へ届出を行い農地以外にする場合。
  • 耕作者が2アール未満の農地を農作物の育生若しくは養畜の事業のための農業用施設に供する場合で、あらかじめ農業委員会へ届出を行い農地以外にする場合。

審査基準

立地の選定

  • 転用の確実性があること
  • 敷地面積が適当であること
  • 隣地への悪影響がないこと

一時的な利用の場合は、その後農地として復元されるかどうか等です。  

このページに関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
〒707-8501 岡山県美作市栄町38番地2
電話番号:0868-72-6694
ファックス:0868-72-8094
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