主な監査業務

定期的に行う監査

定期監査(地方自治法第199条第4項)

市の財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われているか、経営にかかる事業の管理が合理的かつ効率的に行われているか、などの点に着目して毎会計年度1回以上期日を定めて監査するものです。

例月現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

会計管理者及び公営企業管理者等が保管する現金の保管状況は適正か、出納関係書類に不備はないか、違法、不当な支払いがないかどうか毎月検査するものです。

決算審査・基金運用状況審査(地方自治法第233条第2項、第241条第5項及び地方公営企業法第30条第2項)

市や公営企業の決算書や付属書類の計数の内容が正しいかどうか、予算の執行や事業の経営が適正かつ効率的に行われているかどうか、基金が確実で効率的に運用されたかどうか審査するものです。

財政健全化及び経営健全化審査(地方公共団体の財務の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項)

市の健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)や公営企業の資金不足比率について、適正に算定されているかどうか審査するものです。

必要があると認められるときに行う監査

行政監査(地方自治法第199条第2項)

特定の施策、事業を取り上げて、組織、職員の配置、事務処理の手続、行政の運営など、市の事務の執行が適正かつ効率的であるかどうかを監査するものです。

財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)

市の財政援助団体、出資団体、公の施設の指定管理者を対象に、その財政的支援等に係る出納そのたの事務の執行が適正かつ効率的に行われているかについて監査するものです。

要求または請求に基づく監査

直接請求監査(地方自治法第75条)

選挙権を有する者の50分の1以上の連署による請求に基づき、市の事務の執行について監査するものです。

議会請求監査(地方自治法第98条第2項)

議会の請求に基づき、市の事務の執行について監査するものです。

市長の要求による監査(地方自治法第199条第6項)

市長の要求に基づき、市の事務の執行について監査するものです。

住民監査請求による監査(地方自治法第242条)

住民が、市長またはその他の市職員よる公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分等、契約の締結などの市の財務会計上の行為が違法又は不当であると考えるときに、これらを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求されたとき、その請求に基づき監査するものです。

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監査事務局
〒707-8501 岡山県美作市栄町38番地2
電話番号:0868-72-1111
ファックス:0868-72-8366
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