国民年金
国民年金制度は、私たちが老後を迎えたとき、または病気やケガで重い障害を負ったときなどに年金の支給によって生活の安定を図ることを目的とした相互扶助を基本とする制度で、20歳から60歳までの日本に住んでいるすべての人が加入しなければなりません。
加入者の種類は3種類に分かれ、そのうち第1号被保険者については、加入者本人が保険料を直接国に納めます。
第1号被保険者
農業・自営業・学生など日本国内に住んでいる、20歳以上60歳未満の人で、第2号・第3号被保険者に当てはまらない人が加入します。
保険料
月額16,340円(平成30年度)
- 保険料は改正されます
- 納付書は、加入者本人へ日本年金機構から届きます
- 納付窓口は金融機関窓口等です
- 口座振替による納付も可能です
窓口
- 市民部市民課国保年金係
- 各総合支所
第2号被保険者
会社員、公務員などの人で厚生年金、共済組合に加入している人が加入します。
加入する厚生年金保険や共済組合などの保険料に含めて事業主経由で納めます。
窓口
- 事業主
- 勤め先等
第3号被保険者
第2号被保険者の被扶養者で20歳以上60歳未満の人が加入します。
保険料を納める必要はなく配偶者が加入している制度が負担します。
窓口
- 扶養者本人の事業主、勤め先等
第1号被保険者の手続き
厚生年金や共済組合のある会社等を退職したとき
届出申請
- 国民年金資格取得届
必要物
- 印鑑
- 年金手帳またはマイナンバーがわかるもの
- 厚生年金などの資格喪失証明書や離職票等の資格喪失年月日のわかるもの
厚生年金や共済組合に加入している配偶者に扶養されなくなったとき(配偶者の退職等)
届出申請
- 国民年金資格取得届
必要物
- 印鑑
- 年金手帳またはマイナンバーがわかるもの
- 厚生年金などの資格喪失証明書や離職票等の資格喪失年月日のわかるもの
収入が少なく、国民年金保険料を納めるのが困難なとき
届出申請
- 国民年金保険料免除申請書
必要物
- 印鑑
- 失業の場合、離職票の写しなど
学生の方で国民年金保険料の納付の猶予を受けたいとき
届出申請
- 国民年金保険料学生納付特例申請書
必要物
- 印鑑
- 学生証の写し(在学証明も可能)
その他
第1号被保険者期間中に初診日のある病気やケガで重い障害を負った場合などの障害基礎年金の請求手続きや、第1号被保険者期間のみの方の老齢基礎年金の請求手続きなども本庁市民課または総合支所地域福祉係が窓口となっています。
窓口
- 市民部市民課国保年金係
- 各総合支所
- お問い合わせ
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市民部 市民課 国保年金係
〒707-8501 岡山県美作市栄町38番地2
電話番号:0868-72-1143
ファックス:0868-72-8091