令和元年10月1日からの美作市総合事業における費用等の改定

令和元年10月1日から、介護給付において消費税率の引き上げ及び介護人材の処遇改善のための報酬改定が行われることを踏まえ、総合事業の「国が定める単価」についても見直しが行われました。

総合事業の単価は、国が定める額を上限として市区町村が決定するものでありますが、本市においても次のとおり、介護予防訪問サービス及び介護予防通所サービスの基本単位の見直しや加算の新設等の改正を、令和元年10月1日付けで行いますので、お知らせいたします。

1.改正内容について

国の実施要綱の一部改正(下記「地域支援事業の実施について」最終改正:平成31年4月26日(該当箇所抜粋))のとおり、従前相当サービス費について、基本単位数等が見直されているとともに、介護職員等特定処遇改善加算の新設等の見直しが行われています。

この改正にあわせて、当市においても、基本単位や加算の新設、算定の取扱い等について、次のとおり見直しを行います。

2.サービスコード表及び単位数マスタについて

上記の改正を反映した令和元年10月のサービス提供分から使用する本市のサービスコード表等について、本市ホームページに次のとおり掲載いたします。

注)令和元年9月サービス提供分以前の請求については、従前のサービスコードを使用してください。

3.体制加算の算定について

この度の改正に伴い体制加算の算定を行う場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」、その他添付書類を美作市高齢者福祉課へ提出する必要があります。

既に、介護職員等特定処遇改善加算については、先日お知らせしているとおりでありますが、介護職員等特定処遇改善加算以外の体制加算の算定を令和元年10月1日から行う場合は、次のとおり届出書等を提出してください。 (届出様式掲載箇所)

注:様式ファイルは、この掲載箇所の中程(第1号指定事業の指定等に関する手続き_指定申請等に関する様式等について_○○○サービス(指定等に関する書類一式)ZIPファイル)に格納しています。

4.その他

この度の見直しに伴い、美作市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の一部改正を行います。改正後の要綱は次のとおり掲載しています。

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 健康政策課
〒707-0014 岡山県美作市北山390番地2
電話番号:0868-75-3912
ファックス:0868-72-7702
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