太陽光発電事業に係る地域社会に対する影響評価条例の一部を改正しました【10キロワット以上の設備も届出対象となります】
美作市では、大規模太陽光発電事業を行うにあたり、あらかじめ地域社会に及ぼす影響の評価を行い、地域住民等にもたらす悪影響を未然に防止し、安全、安心で豊かな地域社会の発展に寄与することを目的として、平成30年9月より美作市大規模太陽光発電事業に係る地域社会に対する影響評価条例(以下、「本条例」)を施行していますが、近年、事業用の太陽光発電事業のうち、1メガワット未満の小規模な太陽光発電設備の設置が市内各所で増加し、その中には、地域住民への説明不足等によりトラブルとなる事案が見受けられるなど、住民の不安や安全対策における懸念の声が広がってきているにもかかわらず、その影響に係る評価等一連の手続きについては、現行条例では対象外となっていました。
こうした背景を踏まえ、建築物に設置されているものを除く10キロワット以上の太陽光発電設備も対象として、土砂災害等の発生するおそれがある区域や地域を象徴する優れた景観が保全されている区域、歴史的・文化的な特色を有する区域、農地としての利用が優先される区域、良好な住環境が保全されている区域が含まれる場合や、災害の防止、景観との調和、自然環境や生活環境の保護の観点から特に必要があると認められる場合に、新設のもの、既設のものを問わず、影響評価等の一連の手続きを実施するなど、本条例及び施行規則の一部を改正しました。
施行日は、令和3年11月22日です。施行日以降、太陽光発電設備の設置を行う場合は、以下の事項についてご留意の上、必要な手続きをお願いします。
条例、施行規則、告示の内容は下記のとおりです。
美作市大規模太陽光発電事業に係る地域社会に対する影響評価条例の一部を改正する条例(PDF:209.4KB)
美作市大規模太陽光発電事業に係る地域社会に対する影響評価条例施行規則の一部改正(PDF:124.7KB)
美作市特定太陽光発電事業に係る地域社会に対する影響評価条例における特定太陽光発電事業に該当する区域を定める告示(PDF:139.7KB)
美作市特定太陽光発電事業に係る地域社会に対する影響評価条例第2条第3号イ(ア)から(オ)に掲げる区域として指定する区域(PDF:222.4KB)
主な改正内容
- 対象事業について「大規模発電設備設置事業」を「特定太陽光発電事業」へ定義を変更しました
- 発電出力が1 0キロワット以上の太陽光発電設備で、事業区域に設置される太陽光パネル事業区域の全部又は一部が特定の区域に該当し、市長が告示で定めるものが含まれる場合、届出や影響評価等の一連の手続きの対象となります。
- 届出の提出書類に、「太陽光発電設備の設置が完了した場合の完成予想図」を追加しました。
- 設置後の太陽光発電設備についても、事業区域において、災害の防止、景観との調和、自然環境及び生活環境の保護等の必要性が特に高いと判断した場合には、その事案の対策に係る書類の提出を求め、事業の評価を行います。
※改正内容の説明は下記のとおり。
【美作市特定太陽光発電事業に係る地域社会に対する影響評価条例の一部を改正する条例の説明】(PDF:348.7KB)
太陽光発電設備を設置する事業者の皆様へ
- 本条例及び関係法令を遵守し、地域住民等と適切なコミュニケーションを図り理解を得るとともに、災害の防止、景観との調和、自然環境、生活環境の保護の観点から、支障が生じないよう、常時安全かつ良好な状態を維持してください。
- 事業の実施に係る苦情、被害及び紛争が生じたときは、自らの責任と負担において解決に当たってください。
- 太陽光発電設備の設置に当たっては、この条例のほか資源エネルギー庁や環境省が策定したガイドライン等、関係法令を参考に適正な運用をお願いします。
届出
- 太陽光パネルの最大出力の合計値が10キロワット以上の太陽光発電設備(建築物の屋根等に設置するものを除く)
設置工事に着手する日の60日前までに届出が必要です。 - 太陽光パネルの最大出力の合計値が1メガワット以上の太陽光発電設備
設置工事に着手する日の90日前までに届出が必要です。
届出様式等
※太陽光パネルの最大出力の合計値が1メガワット未満の場合は必要ありません。
※太陽光パネルの最大出力の合計値が1メガワット未満の場合は必要ありません。
事前確認
事業届出の前に必要に応じて本市に事前確認書を提出し、事前確認を行ってください。該当区域の確認については、事前確認により適用の有無を判断いたします。
注)なお、担当者不在の場合もございますので、確認・相談・手続等で窓口に来られる際は、予め企画情報課へご連絡をお願いいたします。
助言・勧告、通報、報告・立入調査
- 届出義務違反や正当な理由なく助言・指導に従わない場合は、適切な措置を講じるよう勧告を行います。
- 正当な理由なく勧告に従わない場合は、内容その他必要事項を関係機関の長に通報します。
- 市は必要に応じて事業者に対し報告若しくは、資料の提出を求め、又は立入調査を行う場合があります。
その他注意事項
- 太陽光発電設備の設置には、本条例の手続きのほか、他の法令当の手続きが必要となる場合があります。必要に応じて、所管する関係機関の担当窓口でご確認ください。
- 本ホームページに掲載の内容については、随時更新する場合がありますので、最新の情報をご確認の上、手続き等を行ってください。
届出の提出・問い合わせ
届出に係る事前確認、届出書の提出、ご相談等のお問い合わせは、
美作市企画情報課(0868-72-6631)までお願いいたします。
本市において太陽光発電設備を設置し、発電を行う事業者様におかれましては、この条例の趣旨と背景をご理解いただき、災害の防止、景観との調和、自然環境及び生活環境の保護等の観点から、地域住民等にもたらす悪影響の未然防止に努め、安全・安心で豊かな地域社会の発展に寄与されますことを期待いたします。
- お問い合わせ
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企画振興部 企画情報課
〒707-8501 岡山県美作市栄町38番地2
電話番号:0868-72-6631
ファックス:0868-72-6367
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