美作市内での正規雇用の従業員の雇用促進、及び市外在住者の美作市への定住を促進するための奨励金制度を、内容を一部変更し、延長することとなりました。
正規従業員として新規雇用を行った事業所及び新規雇用された従業員を対象としています。詳しくは以下の要件をご確認下さい。
主な変更点
- 対象となる従業員は、令和2年4月1日(令和3年4月1日以降から令和2年4月1日以降に拡大しました。)以降に雇用したものに限ります。
- 奨励金は20万円とし、対象従業員にも直接交付します。(対象事業所に10万円、対象従業員に10万円)
対象となる事業所
- 市内に住所を有する事業所であること。
- 雇用保険適用事業所であること。
- 対象従業員を雇用する事業所であること。
- 市税(徴収の猶予に係るものを除く。)を完納している事業所であること。
- 国の機関及び地方公共団体ではないこと。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく届出を要する事業を営む者でないこと。
- 清算、破産、再生、更生、承認援助又は特別清算に関する手続中ではないこと。
- 事業主又は役員が、美作市暴力団排除条例(平成23年美作市条例第22号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員に該当していないこと。
- 暴排条例第2条第3条に規定する暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
- 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体に該当していないこと。
- その他市長が不適切と認める事業所でないこと。
対象となる従業員
正規雇用従業員とは雇用主から期間の定めのない正規の従業員として雇用され、就業規則等に基づく長期雇用を前提とした待遇(賃金の算定方法、支給形態、賞与、退職金、定期的な昇給又は昇格等)を受ける雇用保険被保険者(1週間の所定労働時間が30時間未満の者を除く)となる者をいう。
- 令和2年4月1日以降において正規雇用従業員とした者であること。ただし、事業主が事業を承継させることを目的として正規雇用従業員とした者については、奨励金の交付を受けるまでにその者が事業主となった場合も正規雇用従業員とみなす。
- 本市の住民基本台帳へ記載があること。市外の者を正規雇用従業員とした場合は、正規雇用従業員とした日から6ヶ月以内で本市の住民基本台帳へ記載されていること。
- 過去に、この奨励金の対象となった正規雇用従業員ではないこと。
- 美作市企業立地雇用促進奨励金交付要綱による雇用促進奨励金その他市から交付される事業所の運営に係る補助金等の補助要件、算定基礎等になっていない者であること。
奨励金額
対象従業員1人につき20万円
注:ただし、10万円を対象事業所に、10万円を対象従業員へ交付します。
認定申請
対象事業所は、対象従業員の雇用後、速やかに認定申請を行って下さい。申請期日は、令和3年度末(令和4年3月31日)までです。(対象従業員の行う事務手続きはありません。)
交付申請
対象事業所は、対象従業員を雇用してから、12か月以降に、交付申請書に必要書類を添付して、交付申請を行って下さい。
交付申請は、令和4年4月1日以降に行って下さい。
(対象従業員は交付及び請求に係る一切の手続きを別添の委任状により、対象事業所へ委任して下さい。)
請求
対象事業所は、対象事業所と対象従業員の請求書を必要分提出して下さい。
様式等
制度概要(PDF:306.3KB)
認定申請(ZIP:40.5KB)
交付申請(ZIP:54.3KB)
- お問い合わせ
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産業政策部 商工政策課 商工政策係
〒707-8501 岡山県美作市栄町38番地2
電話番号:0868-72-6695
ファックス:0868-72-8094
お問い合わせフォーム
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